石綿事前調査・分析
2023(令和4)年4月1日から、建築物などの解体・改修工事にて「石綿含有有無の事前調査結果」を労働基準監督署に報告することが義務付けられました。この報告は、環境省が定める「大気汚染防止法」に基づき、地方公共団体に対しても行う必要があります。
また、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存することが義務化されました。
「石綿事前調査報告」が必要な工事は以下の4つです。
- ・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
- ・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
- ・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
- ・鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)
弊社では、建築物石綿含有調査者含む石綿工事の知識、経験豊富なスタッフが図調査・現地調査・検体採取を行っております。
-
1次スクリーニング
調査対象の建築物の竣工図をお預かりして図面の中から石綿が含まれている可能性のある建材をピックアップしてリスト化していきます。
-
2次スクリーニング
調査対象の建築物の内部を目視にて確認を行い竣工図の中からピックアップしたリストと照合。相違が無いか、または建材の変更、改修履歴等が無いかを確認最終的な採取検体数を洗い出します。
調査・分析の流れ
お問い合わせいただきありが とうございます。下記に入力いただき送信をお願い致します。担当者より返答させていただきます。
お問い合わせ内容は、フォームにご記入頂きましたメールアドレス宛にも自動返送されます。